大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2233 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山枡博の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主

張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(第一審判決判示第一の(六)お

よび(七)の事実に関し、その金銭交付の申込又は交付の相手方をもつて、いずれ

も公職選挙法二二一条一項五号の選挙運動者に該当するとした原判決の判断は、正

当である。)。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一二月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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